現役専業ハンドメイド作家の奥さんのマーケティングやってます♪
趣味の制作の延長で、ハンドメイド販売を始めた作家が多いのではないでしょうか?
ここで気になるのが、著作権などの法律。趣味なら何の問題もなかった行動が、ビジネスになった瞬間に犯罪になってしまうからです。
ハンドメイドも立派なビジネスなので、当然ながら法律を遵守しなければなりません。悪意があろうがなかろうが、法を犯せば相応の責任を取らなければなりません。
知らないでは済まされないもんね…
ゴメンで済めば警察はいらない!
例えば、パクリ作品を売ってしまった場合、ただ販売停止するだけでは済まないでしょう。損害賠償を請求されたり、最悪は逮捕されたりします。
もうハンドメイド販売どころではありませんね。
この記事では、
- ハンドメイド作家が最低限知っておきたい法律知識
- これをやったら即アウトになる行動
を解説しています。
あなた自身で身を守るために、「超えちゃいけないライン」を必ず覚えていってください!
*あくまで素人の意見です。この記事を読んで行動した結果について、責任を負うものではありません。厳密な法的解釈を求める場合は、法律の専門家へご相談ください。
ハンドメイドで侵害してはいけない5つの権利
ハンドメイドで意識すべきは、他人の権利を侵害しないことです。
真っ先に「著作権」が思い浮かぶ人が多いと思いますが、ハンドメイドの文脈で意識したいのは、
- 著作権
- 商標権
- 意匠権
- 肖像権
- パブリシティ権
の5つです。それぞれザックリと解説します。
①著作権
「著作権」とは、オリジナルの作品を、他人に勝手に利用されないための権利です。
「著作権」とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。
公益社団法人著作権情報センター
届出する必要はなく、作品を世に送り出した瞬間から権利が発生します。
ただし著作権の保護対象は、「著作物」と認められるものだけ。何でもかんでも、保護対象になるわけではありません。
(著作物とは)思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
著作権法第2条第1項第1号
イラストや写真、音楽、映像、プログラムなどが、「著作物」に該当します。
イメージ的には、「鑑賞する」が想定されているものが、著作物として認められます。「使う」が想定されている実用的な製品は、基本的には著作物に認められません。
ハンドメイドで関係するのは、「キャラクターもの」「ブランドロゴ」あたりです。工業製品自体は著作権保護の対象になりませんが、ブランドロゴ部分は著作権で守られている場合があります。
②商標権
「商標権」とは、
- 商品名
- サービス名
- ブランド名
- ロゴマーク
などに独占権を認めるものです。商標を特許庁に登録することで、権利が発生します。
漫画やアニメのキャラクターも、商標権の保護対象です。
一般的なブランドやメーカー、有名アニメのタイトルやキャラクターは、基本的に「商標権」を取得していると考えて良いでしょう。
③意匠権
「意匠権」とは、工業デザインについて独占権を認めるものです。こちらも特許庁に意匠登録することで、権利が発生します。
前述の通り、工業製品のデザインは「著作権」が認められていません。思想や感情を表現した、ある種のアート性がある著作物とはみなされないからです。
しかしメーカーが一生懸命考えた、インテリアや家電などのデザインが、他社にパクられたらやってられないですよね。
そこで工業デザインには、模倣を防止するための「意匠権」が認められるのです。
④肖像権
「肖像権」とは、自分の写真を勝手に撮られたり、撮られた写真を勝手に世間に公表されないための権利です。知名度に関係なく、全ての人が持っている権利です。
知的財産を侵害されないための権利ではなく、プライバシーを侵害されないための権利ですね。
SNSやYouTubeでは、肖像権侵害が常態化している感がありますが、ハンドメイドで触れるケースは滅多にないと思います。頭の片隅に入れておいてもらえればと。
⑤パブリシティ権
「パブリシティ権」とは、有名人や著名人が、自分の氏名や肖像を他人に勝手に使用されないための権利です。
「肖像権」と似ているので、整理しておきましょう。
- 肖像権
:プライバシー保護を目的とした権利。全ての人が持っている権利 - パブリシティ権
:有名人が、自身の影響力に対し、他人にタダ乗りさせないための権利
例えば、「綾瀬はるか」さんの影響力や好感度にあやかりたい企業は、綾瀬はるかさんにお金を払って、CMに出演してもらっています。
綾瀬はるかさんの画像や名前は、それだけでお客さんを呼び込む価値があり、相応の値段を払わなければ使えないものです。
だから第3者が勝手に、綾瀬はるかさんの画像を名前を使ってはいけないわけです。
やったら即アウトになる行動5選
ここまで解説したハンドメイドに関連する権利から、「超えてはいけないライン」を紹介します。
ハンドメイドで権利侵害になる行動
- キャラクターもの
- 有名人や芸能人の写真や名前
- 他社のブランドロゴ
- 〇〇風の〜
- ブランド品のリメイク
いずれの行動も、個人の趣味の範疇なら問題になりませんが、販売したら1発で権利侵害になります。
マジで訴えられる可能性がありますし、訴えられたら余裕で負けます。絶対に避けてください!
アウト①:キャラクターもの
キャラクターには「著作権」があります。
第3者が勝手に、
- ディズニー
- ドラえもん
- キティーちゃん
などのキャラクターを使用した作品を販売するのは、明確な著作権侵害です。
事例|鬼滅の刃の偽マスクを販売して書類送検
2022年、人気アニメの「鬼滅の刃」「呪術廻戦」のキャラクターを無断で使用したマスクを販売した50代の女性が書類送検されました。
「著作権法」及び「商標法違反」の偽マスクを販売した容疑によってです。
出展:読売新聞オンライン
キャラクターがプリントされた生地は?
キャラクターがプリントされた既製品の生地を加工した作品は、著作権侵害に当たらないという見解もあるようです。
「生地の商用利用は不可」と書いてあったとしても、著作権に関する法的根拠はないとか。
著作権の「消尽」について
著作権には、「消尽」という考え方があります。すでに布地として合法的に販売した時点で、著作権は尽きているという考え方です。
消尽が許されなければ、CDや本の中古販売ビジネスは成り立ちません。不要になったポケモンのぬいぐるみを、リサイクルショップで売ることもできません。
直感的には、「さすがに、布地を加工して販売するのは問題があるのでは?」と思いますが、明確にアウトという根拠を見つけられませんでした。
んー、なんか気持ち悪いな
こういうのやっちゃう人には、ハンドメイド愛を感じない
ただ仮に合法であったとしても、トラブルにはなるでしょう。
また有名キャラクターは、多くの場合で「商標権」が登録されています。仮に著作権では合法であっても、商標権の侵害にはなるでしょう。
アウト②:有名人や芸能人の写真や名前
芸能人やアイドルなどの写真や名前を使って、偽物のアイドルグッズを販売するは違法です。
こちらは、「パブリシティ権」の侵害となります。
アウト③:他社のブランド名やロゴ
- CHANEL
- NIKE
- ノースフェイス
といった既存のブランド名やブランドロゴを、作品に加えるのも違法です。
第三者のブランドロゴ使用は、「商標権」の侵害であり、場合によっては「著作権」の侵害にもなります。文字だけのブランド名の使用であっても、「商標権」の侵害です。
またブランド名に限らず、漫画やアニメのタイトルをつけるのも、やはり「商標権」の侵害となります。
事例|偽シャネルの犬用アイテム販売で逮捕
2020年、シャネルに類似したロゴを縫い付けたペット用品を販売していた容疑で、30代の会社社長の女性が逮捕されました。「商標法違反」の疑いです。
なお容疑者の女性は、SNS上で制作工程を堂々と発信していて、犯罪の意識がなかった可能性を感じさせます。
出展:デイリースポーツ
シンプルにパチモン製造だから、かなり悪質だよね
アウト④:〇〇風の〜
- ディズニー風
- ジブリ風
- 鬼滅の刃風
とつけるだけでも、商標権の侵害になります。
ジブリ風の作品を販売するのがNGなのではありません。ジブリ丸パクリ作品は、もちろんNGですが、雰囲気が似ているだけなら著作権の侵害とは言えないでしょう。
「ジブリ風のジオラマセット」のように、作品名に商標を使っていることが問題なのです。
「鬼滅の刃」っぽい市松模様のマスクを売るだけなら問題はありませんが、それを「鬼滅の刃風」と名前で売ってはいけないということです。
作品そのものじゃないから、悪意がなくても書いちゃいそうだね
アウト⑤:ブランド品のリメイク
- ジーンズブランドをリメイクしてバッグにする
- シャネルのロゴ部分を外してアクセサリーにする
は、どちらも商標権の侵害になります。
元の素材は正規品であってもです。
ブランドロゴの部分を使わずリメイクするだけなら、問題にはならない可能性があります。ただし生地が特徴的な場合、意匠登録されていると意匠権の侵害になってしまいます。
事例|ジーンズ商標を無断使用したバッグ販売で逮捕
2022年、「リーバイス」「エドウィン」「リー」などのジーンズをリメイクしたバッグを製造・販売した疑いで、50代の女性が逮捕されました。
「商標権違反」の疑いです。容疑者は、バッグを自作したことを認め、「悪意はなかった」と話していたようです。
出展:読売新聞オンライン
ちなみに権利侵害はクリアしたとして、古着などのリメイク販売はには「古物商」の登録が必要だよ
ハンドメイド作品のパクリは違法じゃない?
ハンドメイド作品のパクり問題をよく耳にします。普通の感覚だと、「パクリは当然違法でしょ?」っと思いますよね。
残念ながら、ハンドメイド作品のパクりは、違法性を問いのが難しいのが実情です。
ハンドメイド作品は「著作権」が認められづらい
一般的に、ハンドメイド作品は、著作物にはカウントされないと考えられています。著作権の侵害の線で争っても、認められない可能性が高いでしょう。
著作権保護の対象になる「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
ある種のアート作品だけが、「著作物」と認められ、著作権保護の対象になります。ハンドメイド作品に多い「使う」が前提になった作品は、アートとは言えません。
ただ作風にもよります。
- 絵画のように、純粋に「鑑賞する」作品
- 工芸品のように「使う」よりも「鑑賞する」が主体の作品
であれば、著作権が認められるかもしれません。
「意匠権」で守られる可能性はあるが…
「意匠権」は、工業製品のデザインを独占使用できる権利です。同じ製品を複数個製造できることが原則なので、一点物系の作品は意匠権を取得できません。
ただハンドメイド作品でも、同じデザインや図案を繰り返し使えて、同じ販売ページで販売し続けられるような作品であれば、意匠権を取得できる可能性があります。
とはいえ、特許庁に意匠登録しなければ、意匠権は発生しません。著作権のように、勝手に効力が発生する類の権利ではないのです。
また出願料と、毎年の登録料もかかります。
よほど渾身の自信作&ヒット作なら、意匠登録するのもアリでしょう。しかし、全ての作品を意匠登録するのは、個人にはハードルが高いと思います。
だからと言って、パクっていいわけじゃない
パクりが違法ではないと言っても、トラブルにならないとは言っていません。
もし堂々と他人の作品をパクっている作家がいたら、作家本人やファンが何かしらの行動を起こすでしょう。
- minneやCreemaなどのプラットフォーム運営に通報する
- SNSでパクりの事実を公表する
どちらにしても、パクった側の作家はダメージを負うことになります。誰もパクり作家から作品を買いたいとは思いませんからね。
というわけで、くれぐれも他のハンドメイド作品をパクろうとはしないでください。
あなたはそんなことをしないってわかってるけどね
販売しなくても権利侵害になるケース
では、ハンドメイド作品として販売しなければ問題ないのでしょうか?
- ただ作っただけで販売しない
- 小物として撮影するだけ
なら他人の権利を侵害しないと思われがちですが、それは間違いです。
実はNG①:SNSでファンアートを公開する
あなたがディズニーキャラクターが描かれたオリジナルコースターを作ったとしましょう。もちろん売ったらアウトです。
しかし、「こんなの作ってみました♪」と、SNSで公開するだけでも著作権の侵害になります。
インターネット上で著作物を公開するのは、著作権者本人だけの権利です。これは、著作権の中でも、「公衆配信権」と呼ばれています。
売らなくても、著作権侵害になっちゃうんだね!
実はNG②:撮影小物に他人の著作物を含める
さらに問題になるのが、撮影時の小物。
ハンドメイド作品の世界観を伝えるために、雰囲気のあった小物を背景に撮影することがありますね。
しかしその小物が、キャラクターグッズやブランドロゴが入った製品だと、やはり「公衆配信権」の侵害になってしまうのです。
よく見る洋書も著作物なので、やっぱり公衆配信権の侵害になるよ
撮影小物で権利侵害しないためには、「ブランドロゴがない工業製品」を使いましょう。工業製品には著作権が認められないので、公衆放送権もありません。
工業製品には、「意匠権」がある場合がありますが、意匠権は製品デザインを模倣されないための権利です。撮影小物に含めるだけなら、意匠権の侵害にはなりません。
ハンドメイドで他人の権利を侵害しないためには
キャラクターやブランドロゴを勝手に使っちゃいけないことは、普通の人なら知っています。堂々と使おうとする人の気が知れません。
しかし、意図せずに他人の権利を侵害してしまう怖さはどうしてもありますね。
別にパクろうとかは思ってないけどさ
知らず知らずのうちに違反してないかは心配だよね
違法にならなければ、トラブルにもならないような作品を作るためには、どうすれば良いのでしょうか?
そのためには、
- 既存のアイデアを掛け合わせて再構成する
- パブリックドメインを使う
を守ってください。
既存のアイデアを掛け合わせて再構成する
あなたは、「完全にオリジナルな作品を作りたい」と思っているかもしれません。
しかしながら、0から完全なオリジナルを創造することなど不可能です。
有名アーティストも、美術の教科書に載っている名工や巨匠も、必ず過去の他人のアイデアからインスピレーションを得ています。例外はありません。
ゴッホが日本の浮世絵から影響を受けていたことは、よく知られてるね
大切なのは、他人のアイデアから優れた部分を抽出し、あなたなりに再構成することです。「再構成」という言葉がわかりづらければ、「アレンジ」と捉えてください。
ミュシャの絵を丸パクリすれば盗作ですが、ミュシャ風のテイストで新しい題材を選べば、それはあなたのオリジナル作品です。
世の中にある素晴らしいデザイン、素材、技法をあなたなりに解釈し、あなたの手によって再構成するのです。0から作ろうと気負う必要はありません。
日頃から良い作品をたくさん鑑賞する
もしあなたが誰か1人の作家に憧れて、その人に近い作品を作ろうとしたら、どういう感情で制作することになるでしょうか?
「どうしたら、あの作家さんの作品に似ないようになるかな?」という気持ちで制作するのではないでしょうか?
なんか変な感じするな、それ
クリエーターは自分が創りたいモノを作るはずなのに、なぜか他人に似ないように意識する。全くクリエイティブな発想ではありません。
誰かの作品に似てしまう原因は、参考にしている作品が少ないからじゃないですかね?
日頃から美術館などで、優れた作品をたくさん鑑賞していれば、参考になる表現方法は無数に存在します。
引き出しをたくさん持っておけば、「どれを参考にして、自分らしい作品に仕上げようか?」という、本来のクリエイティブな発想を取り戻せるでしょう。
これが、他人のアイデアから、あなたなりに再構成するってことだよ!
パブリックドメインを使う
著作権を放棄している、あるいは著作権が切れた著作物を、「パブリックドメイン」と呼びます。
パブリックドメインは、誰もが自由に使ってOK。
日本では、著作権の保護期間は、作者が生存している期間+死後 70 年間と定められています。なので、古い美術作品などは、デザインをそのまま使っても問題ありません。
- レオナルドダヴィンチ
- ゴッホ
- モネ
- 葛飾北斎
の作品は、パブリックドメインです。
ポストカードにしたり、ジグソーパズルにしたりしてもOKです。現にそういう商品が売られていますね。
ちなみに、2024年から初代バージョンのミッキーもパブリックドメインになったよ
ミッキーの初登場は、1928年の『蒸気船ウィリー』です。公開から95年(これは米国のルール)が経過した2023年末をもって、著作権の保護期間が終了しました。
というわけで、初代バージョンに限っては、ミッキーをモチーフに作品を作っても問題にはなりません。
まとめ
知らないでは済まされない法律の話!絶対に守ってね!
やったらその瞬間で終わりだもんね、注意しよう…
この記事をまとめます。
ハンドメイドで侵害してはいけない権利
- 著作権
他人の(主に鑑賞を目的とした)作品を、真似したり、公開してはならない - 商標権
他人のブランド名やブランドロゴを勝手に使用してはならない - 意匠権
工業デザインを真似してはならない - 肖像権
人様の画像を勝手に使用してはならない - パブリシティ権
有名人の肖像や氏名を勝手に使ってはならない
ハンドメイドで権利侵害になる行動
- キャラクターもの
キャラクターグッズは基本NG。市販の生地の加工も商標法違反になるのでNG - 有名人や芸能人の写真や名前
偽アイドルグッズの製造・販売はNG - 他社のブランドロゴ
勝手にブランドロゴをつけた偽物の製造・販売はNG - 〇〇風の〜
「ジブリ風〜」のように、作品名に商標を含めるのはNG - ブランド品のリメイク
素材は正規品であっても、古着などのリメイクは商標法違反になる
知的財産には、それ自体に人々の注目を集めたり、お客さんの財布を開かせたりする力があります。侵害すれば、お金は簡単に稼げるでしょう。
しかしそれは、その人の実力ではありません。
ミッキーのイラストをプリントすれば、誰が作ったマグカップでも売れてしまいます。しかしそれは、ウォルト・ディズニーというクリエーターの知的財産にタダ乗りしてるだけなのです。
他所のキャラクターとかブランドロゴを作品に使おうなんて、正気の沙汰じゃありません。「商用利用不可」の生地を、実際には取り締まられないから使おうなんて、根本的に間違っています。
ボクはそういう人たちを心の底から軽蔑します。そんな人間は断じてクリエーターではない。
あなたのような、純粋なクリエーターであれば、そこまで意識しなくても、他人の権利を侵害することは滅多にないでしょう。そこは自信を持ってください!
どちらかというと、
- 「ジブリ風」のような作品タイトルをつけてしまう
- 撮影小物に、キャラクターグッズを置いてしまう
といった作品以外の箇所で、著作権や商標権を侵害してしまうことではないでしょうか?
つまらないことで足元を掬われぬよう、ぜひ最低限のルールを覚えておいてください!
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